よくある質問一覧
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- 働いていても障害年金はもらえますか?
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受給できる可能性があります。
うつ病などの精神疾患では、働いていることによって審査に影響があり、下の等級となったり、不支給となったりすることもあります。
障害年金をもらえるかどうかは、お電話またはメールでお問い合わせのうえご相談ください。
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- 障害年金とはどのような年金のことなのでしょうか?
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障害でお困りの方が受け取ることのできる年金の制度です。
障害年金は、ケガや病気になって、その後それが原因で障害が残ってしまった場合に、障害の程度(重さ)に応じて出るものです。その障害の程度(重さ)により、1級~3級の等級があります。
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- 初診日が重要と聞きましたがどういうことですか?
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保険料を納付したり免除したりしてあるかを確認するためのものです。
厳密には、初診日の前日までに保険料が払われているか、または適正に保険料免除の手続を取ってあるかを確認するためのものです。
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- 子供の頃(二十歳未満)に足を切断しました。国民年金の加入前で、初診日の前日までに保険料を払ったことはありませんが、障害年金をもらうことはできるのでしょうか?
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初診日が20歳より前でも受給できます。
障害年金を受給するためには、原則として初診日の属する月の前々月までの全期間において未納月数が3分の1未満であるか、初診日の属する月の前々月までの1年間、保険料の未納がない事が必要です。
しかし、20歳より前の時点に初診日がある場合、その時点では国民年金加入義務のない時期になるため、保険料納付要件を問われることなく障害基礎年金を請求する事が可能です。
条件として20歳未満の初診の傷病で2級以上の障害に該当したときのみ、障害基礎年金がもらえます。
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- 保険料は滞納している状態ですが、障害年金は請求できるのでしょうか?
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初診日時点での保険料納付状況によります。
障害年金が請求できるかどうかは、現在の保険料納付状況ではなく、初診日の前日時点の保険料納付状況により決定されます。
初診日の前日時点で納付状況が問題なければ、それ以降に保険料を滞納してしまっている場合でも請求できます。
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- 障害年金の受給が始まると、年金の保険料は免除されると聞きましたが本当でしょうか?
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2級以上の障害年金の受給により、国民年金の保険料のみ免除となります。
免除となるのは、障害年金の等級が2級以上に認定された場合です。
厚生年金加入中に初診日があり、3級になった方は、今まで通り納付が必要です。
また、免除されるのは国民年金だけですので、社会保険に加入されている方は厚生年金保険料が徴収されます。
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- 現在障害年金を受給していて、症状が軽くなったら少しずつ働きたいのですが、働けるようになれば障害年金は受給できなくなりますか?
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お仕事の内容やどれくらい働けるのかにもよります。
アルバイトをしているからといって、必ずしも障害年金が受けられなくなるわけではありません。
しかし、次回提出する診断書の内容によっては、等級が下がる場合や、支給停止になる場合もあります。
障害年金の審査は、医師の作成する診断書が最も重要な判断材料となります。
勤務形態、仕事の負担はどの程度か、またどのくらいの時間と日数働けるのかにもよって、医師が作成する診断書の内容も変わってきます。
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- 障害年金を受給してしまうとその後の就職が不利になりますか?
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病気が治って働けるようになった場合、会社等に知られることはありません。
就職をして、社会保険に加入する際、会社に年金手帳を提出すると思いますが、現在、年金手帳に障害年金の請求や受給について記載されることはありません。
ですので、会社に知られることはありません。
また、障害年金を受給したことは会社に通知されるようなこともありません。
プライバシーは保たれていますのでご安心ください。