「病歴・就労状況等申立書」は、
障害年金を請求する際に必要となる書類のひとつです。
この申立書がしっかりと作成できているかどうかが
適切に障害年金を受け取れるか否かの差につながります。
障害年金は、基本的に書類上で審査されます。
ただ、どのようにかいたら良いかわからずに
適切な書類記入が出来ていないまま提出してしまう方も多いようです。
そうなると、本来の状態よりも軽く見られてしまったり
障害年金を受け取るほどの状況ではないと判断されてしまうこともあります。
病歴・就労状況等申立書の書き方で悩んでいるときは、
社労士にサポートを依頼するのも有効な手立てです。
これまでに何度も書類の作成を行っており、
申請者の方の状況を考慮した上で
申請に必要な内容を適切に記載することができます。
うつ病や障害でお悩みの場合、
書類の記入という作業そのものが煩わしくなってしまい
申請に辿り着かないというケースもあります。
そのような際も、我々専門家に遠慮なくおまかせください。
愛知・豊橋の『山内社会保険労務士事務所』では
障害年金を受給するための手続きをサポートしています。
相談件数1万件以上の豊富な経歴を持ち、
障害年金の他にも公的年金すべてのご相談に対応しています。
愛知県内・浜松市エリアなら出張相談も可能です。
初回相談は無料ですので
お困りの際はどうぞお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから