障害年金は、障害者が生活するための経済的支援を目的とした公的年金制度となっており、日本では、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類の障害年金があります。

障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入している人もしくは、20歳未満の方が対象となっています。自営業やフリーランスなど、年金制度に加入している全ての国民が対象になります。

一方、障害厚生年金は、初診日に会社員や公務員など厚生年金に加入している人が対象となっています。

障害基礎年金を受け取るには、障害の程度が1級または、2級であることが必要となり、障害の程度は、身体障害、精神障害などによって決まります。支給開始時点で、初診日の前日において、一定期間内に保険料を納付しているか、免除を受けている必要があるなど、一定の保険料納付要件が必要となり、支給額は障害の程度や受給者の年齢によって異なります。年金額は法定されており、毎年見直されることがあります。

障害厚生年金を受け取るには、障害基礎年金と同様、障害の程度が1級または、2級であることが必要で、障害の程度によって支給される年金額が異なります。支給開始時点で、障害認定日までの保険料納付状況や、一定期間以上の保険料納付が求められるなど、一定の保険料納付要件が必要です。支給額は、保険料納付記録や平均標準報酬額によって決まり、年金額は年によって調整されることがあります。

障害年金は、障害者に対して経済的な支援を行うための公的制度で、どちらも障害の程度や保険料納付要件に基づいて支給されます。申請手続きや認定のプロセスには時間がかかることがありますが、必要な書類を整え、適切な手続きを行うことが重要です。

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