障害年金を請求する際は障害基礎年金なのか、あるいは障害厚生年金なのか、二通りありますので自分がどちらに該当するか確認しましょう。

障害基礎年金は20歳未満、あるいは国民年金の被保険者期間中の方が条件です。
また、被保険者でなくなった後でも60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方で、病気やけがの初診日がある方も対象となります。

一方、障害厚生年金は厚生年金保険の被保険者加入期間中に病気やけがの初診日がある方が対象となります。

障害基礎年金、障害厚生年金ともに下記の資料を持参し、お住まいの役場に提出します。

年金請求書
年金手帳
戸籍謄本(住民票もOK)
医師の診断書
受診状況等証明書
病歴就労状況等申立書
受け取り先の金融機関の通帳

基本的に病院、またはご自身で所有されている資料となります。
病歴就労状況等申立書はパソコンから自分でダウンロードできます。
年金請求書に関しては年金事務所や街角の年金相談センターに行けばもらうことができます。

初めての事ですといろいろと資料を集めたり、記載したりするのが難しいかもしれません。
特に障害を患っていて、外出が不自由という方にとっては大変に感じる可能性があります。
もし障害年金の請求作業が難しいようでしたら、豊橋にある山内社会保険労務士事務所にご相談ください。

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