うつ病も障害年金の対象となります。
ただし自分でうつ病だからといって申請できるものではなく、病院側でいくつかの診断書や証明書を発行してもらう必要があります。

必要になるのは下記3つの資料です。

医師の診断書
受診状況等証明書
病歴就労状況等申立書

医師の診断書は障害者認定を受けてから3ヶ月以内に受診した時の診断書が必要です。
もし病院に行ったのが半年前などの状況でしたら、改めて診断書を発行してもらいましょう。

受診状況等証明書も病院側が記載してくれる証明書です。
障害年金の申請に必要という旨を伝えれば発行してくれるでしょう。

病歴就労状況等申立書は自分で記載する形になります。
自分でネットからダウンロードできますので、あとは自分で必要事項を記入していきましょう。

記載する内容は病歴状況や発病日、初診日などです。
それ以外に、就労していた場合は職種や通勤方法、出勤日数などを記載する欄もあります。
就労していない場合はどのような理由で休職していたか選択する欄があります。

こういった資料を用意して、役場に申請することで障害年金を受け取ることができます。

なお、うつ病の場合、障害程度が1級から3級に分かれます。
障害の状態によって障害年金支給額も異なるので注意しましょう。

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