思わぬ事故や病気になり障害を負ってしまった時、これから先の生活はどうなるんだろうと急に不安に感じると思います。そんな時に心強い味方となってくれるのが、障害年金です。

しかし、事故や病気で障害を負えば、誰でも無条件で障害年金を受給できるのかと言ったら残念ながらそうではありません。

障害年金を受給するためには、いくつかの要件を満たしている必要があるのです。その要件とはどういう要件なのでしょうか。

まず1つめは、事故や病気で障害を負ってしまった場合、その診察を最初に受けた時(初診日)の時点で、どの年金に加入していたのかをまずは確認してみましょう。

一般企業なら厚生年金に加入しているので、障害厚生年金、公務員などは共済年金に加入しているので障害共済年金、自営業などは国民年金に加入しているので障害基礎年金という障害年金に加入しています。

2つめは、年金保険料を初診日までの1年間きちんと納めており、未納がないかどうかが重要です。3つめは、障害の度合いによって障害等級がつけられますが、その障害等級がどの状態にあるのかで年金受給が決定されるのでとても重要となります。

これらの3つの要件を満たしてはじめて障害年金の受給を受けることが可能となりますが、障害年金の受給は決して難しいものではありません。よくわからないという場合は、山内社会保険労務士事務所など、専門家が在籍している事務所に相談することをおすすめします。

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