公的な年金のひとつである障害年金。障害が原因で働くことが難しい方のために用意された生活補助金で、障害の程度に応じて定められた金額を受け取ることができます。

 

障害年金には、「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。切断など時間が経っても元の状態に戻るのが不可能とされる障害は永久認定となり、一度認定を受ければその後取り消しとなることはありません。治療などによって状態の回復が見込める障害は有機認定となり、障害の程度に応じて1~5年の範囲で診断書の提出が必要となります。提出がない場合や提出が遅れた場合は年金が一時差し止めになることもありますので、必ず提出しましょう。

 

永久認定の場合でも、障害が重くなってきたときは改定請求をすることができます。自分から請求をしない場合は等級が変わることはありませんので、永久認定の方も必要に応じて手続きを行いましょう。

 

愛知・豊橋の『山内社会保険労務士事務所』では、障害年金を受給するための手続きをサポートしています。相談件数1万件以上の豊富な経歴を持ち、障害年金の他にも公的年金すべてのご相談に対応しています。

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