障害年金を受給するためには、「初診日要件」「障害認定日要件」「保険料納付要件」3つの要件を満たしている必要があります。特に、初診日に関してはこれを確定させることが障害年金請求において最も重要な要件であるとも言われています。

 

ここでいう初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日のことです。この初診日に国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、または60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたことが「初診日要件」となります。これに当てはまらない場合は障害年金の受給資格を満たすことができません。

 

なぜ初診日が重要かというと、初診日時点で加入していた年金制度によってもらえる障害年金が異なるからです。初診日が不明の場合どこから年金を支給したら良いかが判別できず、障害年金をもらうことができません。また不正を防ぐためにもしっかりと初診日を証明することが求められています。

 

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