障害年金は、国民年金を納めている方が
何らかの理由で障害者となってしまった際に受けられる年金です。
かつての日本の国民年金制度では、外国籍の方は適用外となっていました。
しかし現在では外国籍の方も国民年金に加入することが可能なため
受給資格を満たしていれば国籍を問わず障害年金の手続きができます。
ただし、日本に来る前に本国で発症した病気など
日本の年金制度の被保険者となる前に初診日を迎えている案件は
受給資格を満たすことはできません。
日本に住所を移した後、あるいは日本の会社の勤務中に
初めて受診したものである必要があります。
障害年金の受給に関しては、日本にお住まいの方でも手続きが煩雑で
難しいと感じる方が多いものです。
判断が難しい場合やご自身では資格を満たしているかわからないなど
お困りの際はぜひ一度我々にご相談ください。
愛知・豊橋の『山内社会保険労務士事務所』では
障害年金を受給するための手続きをサポートしています。
相談件数1万件以上の豊富な経歴を持ち、
障害年金の他にも公的年金すべてのご相談に対応しています。
愛知県内・浜松市エリアなら出張相談も可能です。
初回相談は無料ですので
お困りの際はどうぞお気軽にお問い合わせください。
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