障害年金の受給には、初診日の証明が必要です。
初診日とは、障害の原因となった傷病について
初めて医師からの診断を受けた日のことを指します。
初診日の証明のためには
初診の病院に「受診状況証明書」を作成してもらう必要がありますが、
受診した日が何年も前だったため
既にカルテがないと言われてしまったケースがあります。
このような場合は
障害年金の受給手続きは不可能になってしまうのでしょうか。
結論から言うと、そのような場合でも請求が出来ない訳ではありません。
受診状況証明書の作成が出来ない場合、それに代わって
「受診状況等証明書を取得できない理由書」を作成し、提出します。
この書類が認められれば、請求者が主張する初診日を利用して
受給手続きに臨むことができます。
ただし、公的な証明力を有さないもののため
当時の診察券や領収書など
できるだけ証拠となるものを準備する必要があります。
近年では電子カルテが普及しており、10年以上前のものであっても
記録が残っているケースが多いため、
あきらめず、まずは初診の病院に問い合わせてみましょう。
愛知・豊橋の『山内社会保険労務士事務所』では
障害年金を受給するための手続きをサポートしています。
初回相談は無料ですので
お困りの際はどうぞお気軽にお問い合わせください!
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