障害年金の受給には、初診日の証明が必要です。

初診日とは、障害の原因となった傷病について

初めて医師からの診断を受けた日のことを指します。

 

初診日の証明のためには

初診の病院に「受診状況証明書」を作成してもらう必要がありますが、

受診した日が何年も前だったため

既にカルテがないと言われてしまったケースがあります。

 

このような場合は

障害年金の受給手続きは不可能になってしまうのでしょうか。

 

結論から言うと、そのような場合でも請求が出来ない訳ではありません。

 

受診状況証明書の作成が出来ない場合、それに代わって

「受診状況等証明書を取得できない理由書」を作成し、提出します。

この書類が認められれば、請求者が主張する初診日を利用して

受給手続きに臨むことができます。

 

ただし、公的な証明力を有さないもののため

当時の診察券や領収書など

できるだけ証拠となるものを準備する必要があります。

 

近年では電子カルテが普及しており、10年以上前のものであっても

記録が残っているケースが多いため、

あきらめず、まずは初診の病院に問い合わせてみましょう。

 

 

愛知・豊橋の『山内社会保険労務士事務所』では

障害年金を受給するための手続きをサポートしています。

 

初回相談は無料ですので

お困りの際はどうぞお気軽にお問い合わせください!

 

 

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