私たち山内社会保険労務士事務所は愛知県豊橋市で社会保険労務士の仕事を取り扱っています。
社会保険労務士の仕事には様々な分野がありますが、私たちが得意としているのが障害年金受給に関してです。
障害年金とは国民年金や厚生年金と同じく国の年金制度のひとつで、病気や怪我などによって障害を負ってしまった方々に向けて生活を支援するための年金制度といえます。
障害年金と聞いて「先天的な障害を持つ方が対象」「重い障害がないと受給を受けることが難しい」と考えている方も多いかもしれませんが、障害年金は 容量を満たしていれば必ずしも重い障害でなくても受給を受けることができます。
例えば多くの人が診断を受ける可能性がある、うつ病も条件によっては障害年金の対象となるのです。
うつ病の方が障害年金を受給するためには前提として体調を崩した初診日を確定していること、国民年金を加入期間の2/3以上収められており、かつ 1年以内に滞納がないことが条件と言えます。
その上でうつ病の障害等級と「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」を加味して受給可能かどうかを判断するのです。
私たちは皆様の障害年金受給のお手伝いをします。
お困りの方はぜひお問い合わせください。