私たち山内社会保険労務士事務所は愛知県豊橋市で社会保険労務士の業務を取り扱っております。
幅広い社会保険労務士の仕事の中でも、私たちが得意としているのが障害年金受給の申請についてです。

障害年金は国民年金や厚生年金と同じく国の年金制度の1つで、病気や怪我などによって障害がある方の生活を支援するために受給することができる年金です。
国民年金や厚生年金が一定の年齢以上から受給可能なのに対して、障害年金は申請が認められることで年齢に関係なく受給を受けることができます。

そこで気になるのが障害年金受注を行うための条件です。
もちろん、障害年金が受給できるかどうかは障害の重さや日常生活への影響などを加味して検討されるのですが、それ以前に障害年金を申請するために必要な条件が存在します。

1つ目の条件が初診日が確定しているということです。
障害のため医療機関に受診を行った初診日が、国民年金もしくは厚生年金の被保険者であるという点も必要となります。

また、年金の被保険者の場合被保険者期間の2/3 以上年金を支払っていること、また初診日の前々月から遡り1年間税金の支払い滞納がないことも条件となります。

1人ではなかなか手続きが難しい障害年金受給。

私たちがお手伝い致します。

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