こんにちは!
愛知県豊橋市にある「山内社会保険労務士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。

 

ご相談は無料です!どんな小さなお悩みでもお気軽にお問い合わせ下さい。
年金受給までの流れ、発生する費用など直接面談の上
しっかりと解決策を見つけ出し、ご意向に沿った最適なご提案を致します。


統合失調やうつ病などの精神障害の人は
「精神障害保健福祉手帳」の対象となります。


1級から3級までの3区分があり
各種の支援を受けることができます。


他の障害よりも症状の変化があるので
2年ごとに再認定が行われます。


身体障碍者の「身体障害者手帳」
知的障害者の「療育手帳」にあたるのが
精神障害者の「精神障害者保健福祉手帳」です。


手帳の等級は1級が重度で、3級が軽度となっています。
対象となるのは、次のような疾患です。

・統合失調症
・気分(感情)障害
・非定型精神病
・てんかん
・中毒精神病
・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
・発達障害
・その他精神疾患


どの程度の障害なのかは「精神疾患(機能障害)」と
「能力障害(活動制限)」の2つの面から判定されます。


手帳は一度取得したら無期限に利用できるものではありません。
病気が治癒したり、活動制限が少なくなることや
あるいは逆のケースもありますので、年ごとに再認定が行われます。


障害年金の実績があるので迅速な手続きが可能です。結果、受給も早く始まります。
様々な事情で外出が困難な方もお気軽にご相談ください。ご希望の場所にお伺いします。




お問い合わせはこちらから