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愛知県豊橋市にある「山内社会保険労務士事務所」です。
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平成29年版の内閣府による「障がい者白書」では
精神障がい者は392万4000人で、身体障がい者の392万2000人を超えました。
平成24年版では323万3000人、身体障がい者は366万3000人ですから
いずれも増加傾向にあるものの、精神障がい者の増加率のほうが大きいことがわかります。
さまざまな理由が背景にあると考えられますが
ストレス社会の一端がうかがえる数字なのではないでしょうか。
ただし、精神障害の人で手帳を取得している人は41万9000人にとどまり
身体障がい者手帳の取得者の118万3000人に比べると
そこまで大きな数字にはなっていないこともわかります。
障害年金受給のための3つの要件は次の3つです。
1,初診日にどの年金制度の被保険者だったか
厚生年金に加入していれば障害厚生年金
共済年金に加入していれば障害共済年金に
国民年金なら障害基礎年金となります。
2,年金保険料をきちんと納めてきたかどうか
初診日の前々月までの1年間に未納が無ければ受給できます。
もし未納があった場合はこれまでの期間の3分の1以上
未納期間が無ければこの条件はクリアできます。
3,障害認定日に障害等級に該当するかどうか
障害基礎年金の場合は1・2級の状態であるか
障害厚生年金、障害共済年金の場合は
1・2・3級の状態にあるかどうかを審査されます。
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