こんにちは!
愛知県豊橋市にある「山内社会保険労務士事務所」です。
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平成17年に施行された「発達障害者支援法」によって、知的障害が伴わなくても
自閉症スペクトラムやアスペルガー症候群などの発達障害の人は
精神障がい者保健福祉手帳を取得することができるようになりました。
・自閉症スペクトラム
・アスペルガー症候群
・広汎性発達障害
・学習障害
・注意欠陥多動性障害
上記のような発達障害は、長く知的障害にも
精神障害にも該当しないと、教育や福祉の面で
取り残されたままでしたが、平成17年以降は
さまざまな公的支援制度を利用できるようになっています。
その一つが手帳制度です。
発達障害手帳という制度はありませんが、知的障害のある人は「療育手帳」を
知的障害がなく、発達障害を持つ人は「精神障がい者保健福祉手帳」の対象となります。
発達障害は手帳だけでなく、「障がい者総合支援法」の対象にもなっています。
自立視線医療制度を利用し、医療費の援助を受けたり、障がい者の枠で
就労の支援を受けたりすることもできます。
障害年金の申請は、最初の申請で全てが決まると言っても過言ではありません。
これは、最初の申請で不支給の決定がされてしまうとその決定を覆すのが非常に困難です。
障害年金は障害がわかった段階で申請してください。
最初の申請で等級が低くても年数経過による症状悪化の場合は
等級が変化する場合があるので心当たりがある方はご相談ください。
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