障害年金とは、ケガや病気、精神障害のため
お仕事や日常生活に支障があってお困りの場合
加入している(加入していた)国民年金・厚生年金から年金が給付される制度のことです。
精神疾患、人工透析、身体障害など…障害年金の対象となる傷病や障害は多岐にわたっています。

それとは別に、精神障害のある方が取得できる「精神障害者保健福祉手帳」というものもあります。
持っていると受けられるサービスや支援がたくさんあります。
教育面、金銭面をはじめ、将来の就労まで支援してくれるとても大切な制度です。

精神障害者保健福祉手帳を取得することに、抵抗感を持つ人もおられますが
実際にはメリットがたくさんあるのです。
その一つは、障害者雇用枠での就職がしやすくなることでしょう。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正によって
障害者雇用率が2%に引き上げられました、
5年前までは、常時雇用の労働者200人を超える事業主が対象ですが
平成27年4月からは、常時雇用の労働者が100人を超える事業主へと拡大されています。

障害者雇用率の達成は事業主の義務ですので、雇用に積極的です。
手帳を持っていることで、この雇用枠に応募ができます。

また、手帳取得により、所得税、住民税の障害者控除をはじめ
生活保護の障害者加算手続きの簡素化、NHK受信料の減免
携帯電話の基本料の半額割引などのほか、公共交通費の割引など
自治体独自のサービスも受けることができます。

愛知県豊橋市の山内社会保険労務士事務所では、
障害年金を受給するための手続きをサポートいたします。

手続きに必要な病歴・就労状況等申立書の作成は、社労士自らが対応します。
初回相談時にヒアリングをおこない、迅速に手続きいたします。

お問い合わせはこちらから、お気軽にどうぞ。