ケガや病気の治療をするとき、場合によっては求職したり
離職しなければならない事態に直面することもあります。
なかでも、うつ病は、復職まで時間のかかることも珍しくありません。

それだけに、求職中の生活費は本人や家族にとって心配となるところです。
生活費の負担を減らすためとして、次のような制度があります。

【1、離職した場合に利用できる制度】

① 失業給付
雇用保険の一般被保険者だった人で、要件を満たした人が離職した場合
再就職までの一定期間、受給することができるものです。
失業給付の額は、在職中の賃金をもとに計算され
勤続年数、退職理由によって、支給日数が変わります。

②生活保護
憲法第25条の生存権に基づき、生活に困窮する国民に対して
最低限度の生活を保障する制度です。
生活費、医療費、通院交通費、義務教育年齢の子供の教育費
就職のための就職支援費など、困窮の程度に応じて支給されます。


【2、休職中の場合に利用できる制度】

①疾病手当金
病気やけがをして、働くことができない場合
連続して3日以上休んだうえで、4日目から支給される制度です。
支給額は標準報酬日額の6割。支給期間は、手当が開始された日から1年6か月の範囲内です。

②職場の制度
有給休暇の組立て制度や、病気休暇の制度は
職場によって異なるため、確認する必要があります。
たとえば、最初の1年半に支給される疾病手当金に加えて
共済組合給付金が付加される職場もあります。


【休職者、離職者どちらでも使える制度】

①障害年金
病気やケガで障害を負い、働けなくなった場合に支給される年金です。
うつ病と診断された日に加入していた年金制度によって利用できる種類が異なります。
会社員は、障害厚生年金、公務員は障害共済年金、自営業者は障害基礎年金となります。
障害の程度に応じて1~3級の等級があり、支給額が決められています。
初診から1年半経過していることが条件です。


上記の制度は、すべて本人のためにある制度ですが
介護を必要とする場合には、その家族に関する生活保障制度もあります。
介護休業給付金と言い、賃金月額の40%を上限に最長3か月間支給されます。


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