障害年金は、病気やけがなどを理由に生活に支障が出ている方へ支給される年金のことです。
条件を満たしていれば誰でも支給を受けることができます。

ただ、障害年金は申請方法がよくわからず支給してもらえなかったという事例もあります。

障害年金は何度も申請できるというものではありません。
一度条件に満たしていないと判断され、不支給が決まってしまうと、そこから再申請はできませんのでご注意ください。

障害年金を受ける際は下記を用意しておく必要があります。

・年金手帳
・戸籍謄本
・医師の診断書
・受診状況等証明書
・病歴などが判る補足資料
・受取先金融機関の通帳

特に審査で重要となるのが医師の診断書や受診状況等証明書。
障害認定を受ける3ヶ月以内のものが必要となりますので、できるだけ直近の診断書を提出できるようにしておきましょう。

ただ、病状や診断結果によってはなかなかうまく説明がつきにくいものもあります。
そういった時は診断書にプラスして、レントゲン結果や心電図などを提出するのもおすすめです。

いずれにしても障害があるということが認められればよいので、そういったものがわかるものは補足資料として添付して問題ありません。

もし申請でわからないことがあれば、山内社会保険労務士事務所までご相談ください。

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