うつ病のような精神面のものが理由の症状は、障害年金を受け取るのが難しいとされています。
なぜなら、レントゲン結果や心電図の結果、血液検査などでも特に異常がない事も多いからです。

うつ病は、一言でいっても軽度の人もいれば、重度の人もいます。
そのため、障害年金を受け取る際はこの等級が支給額に関わってきます。

1級、2級、3級と3つの等級があり、1級になると重い症状ということになります。

うつ病の判断材料となるのが就労状況や精神面の疾患です。
例えば数ヶ月に渡って会社を休職している、会社を退職したなどの要素も、うつ病の判断材料となります。

あるいは、仕事を辞めているわけではないけど、仕事場で受けている援助の内容などもあれば、非常に説得力のある材料となります。

ただし精神病は長期間に及ぶ症状があっても、必ずしも重症とは判断されません。
社会生活に問題があるか、日常生活に問題があるかなどの包括的評価によって等級が決まってきます。

なお、日常生活の能力判定は自分で行うなどではなく、医師が記載することになっています。
あくまでも医師判断での等級結果となるので注意しましょう。

医師は普段から皆さんと接していて、どんな症状なのか、どんな薬を処方しているのかなど分かっていますので、そこで症状の重さを判断しています。

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