障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき、交付されます。
対象となるのは下記の方です。

・視覚障害
・聴覚障害
・平衡機能障害
・音声・言語機能障害
・そしゃく機能障害
・肢体不自由
・心臓機能障害
・じん臓機能障害
・呼吸器機能障害
・ぼうこう又は直腸機能障害
・小腸機能障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
・肝臓機能障害

上記のように体の不具合、不調が原因で日常生活に支障の出る障害全体を指す形です。
例えば手足にまひが残って体が思うように動かせないという方は平衡機能障害や肢体不自由に該当します。

なお身体障害者手帳の申請をする際は、医師に診断書を作成してもらう必要があります。

そして上記以外に該当するものとして、精神障害者に支給される手帳もあります。
それは精神障害者保健福祉手帳です。

これは体の不自由さはなく、精神面が影響して、日常生活に支障が出ているという方に交付される手帳です。

対象者は精神疾患を有している方。
精神疾患を有しているかどうかの判断は、やはり医師判断となります。
長期にわたり日常生活や社会生活上の制限が発症してしまっている方が対象者として認められます。

症状が軽く、日常生活にさほど制限なく暮らせるようでしたら、3級と判断されることが多いです。

障害者手帳をお持ちの方で障害年金の申請を行いたいという方は山内社会保険労務士事務所までご相談ください。

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