うつ病の人が障害者手帳をもらえるかどうかは、個人の状況や症状の重さによって異なります。一般的に、うつ病が労働能力に影響を与えている場合、障害者手帳を取得することが可能です。
障害者手帳を取得するためには、まず医師に診断してもらい、その後、市区町村や都道府県の障害者福祉課に申請を行います。
障害者手帳を取得することによって、税制優遇措置や福祉サービスの利用が可能になるなどの支援を受けることができますが、障害者手帳は、症状の程度や影響範囲によって、等級が設定されており、その等級によって得られる支援に違いがあるのが特徴です。
うつ病による障害者手帳を取得するためには、医師の診断によって出された診断書を元に障害者手帳の発行を行っている市区町村や都道府県の障害者福祉課などが診断を行いますが、その診断基準や等級の設定には一定の厳格さが求められています。
そのため、必ずしもうつ病と診断されたすべての人が、障害者手帳を取得できるわけではありません。
障害者手帳の取得の有無は、医師と相談し、自分自身の状況に合わせた対応が必要となる重要なものとなっています。
山内社会保険労務士事務所では、障碍者手帳に関する相談などにも応じていますので、いつでも気軽にご相談ください。